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所得税
障害者本人が受けられる障害者控除
納税者が所得税法上の障害者に当てはまるときは、他の各種所得控除に加えて障害者控除という控除が受けられ、「所得税の場合」は27万円が、「住民税の場合」には26万円が控除できる金額となります。
また、障害の程度が重い重度障害者の場合には、特別障害者控除として「所得税の場合」で35万円、「住民税の場合」では28万円の控除を受けることができます。
この障害者や特別障害者の範囲は表23のいずれかに当てはまる人です。

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表23-1 障害者の範囲(障害者控除の受けられる人)

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表23-2 特別障害者の範囲(特別障害者控除の受けられる人)

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